知らないと損する遺産相続!八王子の頼れる令和税理士法人(旧串田会計事務所)
ついつい後回しにしがちな相続や贈与のこと。
私なんぞは「なるようになるさ」精神で、ほとんど考えていなかったのですが、気付けば両親も70歳を超える粋に…。
何かあった時のために少しずつ準備をしておくことが、結果的に節税になって両親の残した財産を守ることに繋がるっ?!
いざって時に、八王子の頼れる税理士を知っておきませんか?
今回は知り合いに紹介してもらった、八王子で45年以上の歴史がある敏腕税理士さんをご紹介!
・相続と贈与のこと
・事業者継承対策
について気になることを聞いてきました!
八王子で45年以上の歴史がある税理士事務所
やってきたのは京王八王子駅から徒歩5分ほど。
明神町の税務署から50mくらい先にあるビルの2Fに事務所があります。
令和税理士法人 (旧串田会計事務所)
令和税理士法人?
イマドキな会社名ですが、45年以上八王子で串田会計事務所として活動されていて、近年法人化して名前が変わったというわけです。
お話をしていただいたのは
代表の串田隆保(くしだたかやす)さん。
素敵な笑顔で出迎えていただきました!
無料相談もやっているので、ちゃっかり私も相談しちゃいました(笑)
相続するときの節税ポイントは?
今回は令和3年4月1日現在法令等に基いてお話いただいております。
――串田さん、早速ですが、相続のことを考えるのはいつがベストですか?
様々なケースがあるので一概には言えませんが、ご両親が70歳を超えたら考えどきですね。
特に財産がある場合、だいぶ前から時間をかけてやっていかないと、十分な節税対策ができません。
例えばお父様が亡くなった場合を想定すると、配偶者であるお母様が相続する資産が、1億6000万円(もしくは法定相続分の範囲内)までは、税金がかかりません。
税金は総資産に対してかけられます。
1億6000万円以上資産があるなら、現金預金ではなく、土地や建物を買ったりして「総資産の評価額を下げる」のが大切です。
土地家屋は買った瞬間に評価額が下がるものですからね。
――なるほど、となると我がジャーニー家は税金がかからないので大丈夫そうです!(確信)
でも気をつけてください。
配偶者であるお母様が相続する場合は税金がかからなくても、お母様が亡くなってお子さん達が相続する際には税金がかかることが多いです。
3,000万円+600万円 × 法定相続人の数までなら課税されませんので、例えば子供2人の場合 3,000万円+600万円×2人=4,200万円までなら無税ですよ。
――なるほど、配偶者控除より全然優遇されないのですね。
ではここでも総資産の評価額を下げるのが有効ですね?
そうですね。ただ、土地家屋の評価額を出すのはかなり難しいことなので、専門家である税理士に任せたほうが無難です。
今までの経験則からですが、色々とご自身で調べても、肝心な部分が抜けてしまっていて「生兵法は大怪我のもと」になる人を多く見てきました。
また、節税のために借金をして不動産を購入する方もいらっしゃいます。相続税上は節税になるケースもありますが、後で借金が返済できずに困っている例もよく見ます。
時間をかけて中途半端になってしまうぐらいなら、お金はかかっても我々のような税理士に最初からご相談することをおすすめいたします。
他にも評価額を減額する方法はありますからね!
――素人が手を出すと失敗しそうですね…。
わかりました、親が生きているうちに一緒に考えて、わからないことは早めに相談します!
遺言書は必要?おそろしい遺産争い
ご兄弟が多いと、ご両親が亡くなった後に揉め事が多くなります。
ご両親のどちらかがご存命なら争いは少ないのですが、お二人とも亡くなった途端に遺産争いになりやすいと言えます。
――両親が亡くなってからが大変なのですね…!!
それまでに何かできる対策って無いのでしょうか?
遺言書をちゃんと書いてもらうとか…?
遺言書は非常に大事ですね。
遺言書も正しく扱わないと無効になってしまうので注意が必要です。
もし遺言書が見つかったら、公正証書遺言(公証役場で作成された遺言書)か自筆証書遺言(手書きの遺言書)かを確認してください。
公証役場で作成された遺言書は開封しても問題ありません。一方、自筆の遺言書は偽造などを防ぐため、家庭裁判所で検認を受けてから開封しないと無効になりますので、取り扱いには十分気をつけてくださいね。
なので一番良いのは公正証書遺言を作成してもらうことです。(若干お値段かかりますが)
手書きの遺書を見つけたら、勝手に開けてしまわないよう注意しましょう。
――危ない!せっかくの遺言書を無駄にする可能性があったとは…!!
でももし、その大事にしていた遺言書に、自分が一切貰えないということが書いてあったら悲しいですが。。。
遺留分という、法定相続分の半分をもらえる権利がありますので、その部分は取り戻す事ができます。
法定相続人は相続発生の事実を知った日から1年以内に申し出れば受け取れます。時間が限られている点に注意ですね。
――権利が守られている部分もあるのですね!
こちらが主張しないと何も貰えないので、そこは早めに手続きしないとですね。
相続税に関するさらに細かい情報は、令和税理士法人のHPに載っております!
リンクを貼っておきますので、気になる方はのぞいてみてください👇
贈与税
――贈与税についてもお聞かせください。
相続税で総資産に税金がかかるのであれば、「総資産の評価額を下げる」ために、早いうちから少しずつ贈与してもらうと良いかと思ったのですが、これも税金がかかるんですか?
1年間に110万以上贈与されると、税金がかかります。
財産をもらった人が納税する流れになりますよ。
贈与は「あげましょう、もらいましょう」という契約を行うことで成立します。
契約書を締結しておくことと、その財産を自由に処分できる状態にしておくことで贈与と認められます。
さらに贈与のタイミングで贈与税の申告をしておけば問題ありません。
一番おすすめの方法は、1年間に111万円を贈与して贈与税の申告をすれば、1,000円の贈与税と引き換えに税務署から受付印のある申告書、つまりお墨付きが貰えるわけです。
――なるほど、それは便利な方法ですね…!!
もし、もっと多くの贈与をする場合は税金も高いのですね?
贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
その合計額から基礎控除額110万円を差し引いて、税率と控除額を反映させます。
具体的に数字を当てはめてみると、一般の場合、友人から500万円もらった場合(500万円-110万円)×20%-25万円 = 53万円。
祖父から500万円もらった場合(500万円-110万円)×15%-10万円 = 48.5万円となります。
相続税より贈与税の税率のほうが高いですから、贈与する場合は注意が必要です。
もし相続する前にお金が必要で事前に贈与を希望する場合、相続時精算課税制度を使うと良い場合もあります。
詳しくはお問い合わせいただければと思います。
贈与税に関するさらに細かい情報は、令和税理士法人のHPに載っております!
こちらもリンクを貼っておきますので、気になる方はのぞいてみてください👇
事業者継承対策
――最後に、事業承継対策についてお聞かせください。
技術力があったり、儲かっているのに後継者がいないという中小企業が日本には多くあって、そういった優秀な企業が次々となくなっていっている実情があります。
そこで、会社の株式評価が高くても、条件をクリアすればあとを継いでも税金が猶予になる事業承継税制という制度が近年作られました。
八王子でも後継者不足で問題を抱えている企業は多いですが、税金が猶予になるのであれば継続させられるという企業はたくさんあると思います。
事業承継対策についても対応しておりますので、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。
令和税理士法人は、八王子税務署のすぐ近く。
ビルの裏に無料駐車場もあります。
NO.7、8がお使いいただけます。
初回の相談は無料なので、ぜひご活用いただければと思います!
税理士に相談するときのポイントは?
――色々聞いていたら、ジャーニー家は本当に大丈夫なのか心配になってきました(笑)
もし串田さんはじめ、税理士に相談する場合、何かアドバイスはありますか?
それはやはり、事実をすべて話すことですね。
知らない人に全部話すのは怖いと思いますが、資産のことなどすべて話していただかないと、節税の対策がまったく変わってくるからです。
もし、資産を隠して申告し、後で税務調査が入って判明した場合は相続税法違反となり、過少申告加算税や、悪質な場合は重加算税など非常に重い税金が課せられます。
ですので相談する際は、信頼できる税理士に腹を割ってすべてを話したほうが良いですよ。
――すべてを打ち明ける…!! シンプル!
勇気がいりますが、結局はそれが一番良いのですね!
串田さん、色々とありがとうございました!
いかがでしたでしょうか?
八王子で長年活躍されているベテランの串田さん、非常にわかりやすく丁寧にご説明していただきました!
裏話として、総資産が4、5億円ぐらいの方は税務調査が入りやすいという話だったので、きっちり申告しましょう(笑)
また、4,000~5,000万円ぐらいの資産だと、兄弟間で揉めやすいというお話もありました。
そういった部分でも、親身に相談できる税理士さんがいるとイイですね!
税金は額が大きいため、忙しいと後回しにしてしまって大変なことになる場合も…!!
いざという時のために信頼できる税理士さんを探しておくと安心ですよ👍
串田さんのような経験豊富なベテランの税理士の方が、色々なケースを知っているから頼りになるなと感じました!
何かあれば、串田さんにお気軽にご連絡いただければと思います!
「八王子ジャーニー見た!」と言うと話が早いですよ😊
お困り事がございましたら、下記よりお問い合わせください。
初回の相談は無料です!
令和税理士法人 (旧串田会計事務所)
- 住所
- 東京都八王子市明神町4-26-8 リバーサイドビル202号室
- アクセス
- 京王八王子駅徒歩5分
- 営業時間
- 平日 9:00~17:30
- 定休日
- 土・日・祝日
- 電話
- 042-649-3196
- Webサイト
- https://hachioji-sozoku.jp/
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